公道が走れる電動キックボード・AirWheel Z5のある生活を紹介します。 電動キックボードの旅とかウーバーイーツの配達員の仕事とか。 現在は橿原で営業中のうずら卵料理専門店・うずうず本舗の店長をやっています。 公式Webサイト: https://uzuuzu.shop
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1.前照灯、番号灯、方向指示器等を付けなければならない
「電動スクーター」や「電動式 キックボード」を、道路上で運転するときは、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置が、道路運送車両法の保安基準に適合していなければなりません。
適合していない状態で道路(歩道、車道を含める)を走行すると、整備不良車両運転となり、道路交通法第62条の違反として処罰される場合があります。(罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
2.自動車保険に加入が必要
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険、又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結していなければ、運行することができません。(罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
3.納税
「電動スクーター」や「電動式キックボード」の所有者は、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、市町村条例により、軽自動車税の納付の際に交付される標識を取り付けなければなりません。
標識の取り付けについて神奈川県では、道路交通法施行細則(公安委員会規則)により、運転者の遵守事項としても定められています。
4.ヘルメット着装など交通法令等の遵守
道路上を走行する場合は、乗車用ヘルメットの着装義務など交通関係法令を遵守しなければなりません。
これらの条件を満たせば公道でキックボードは原付として乗るコトが可能です。
実際東京から名古屋まで警察による職質2回、パトカーの追い越し3回ありましたが、事なきを得ています。
問題はないです。
ただ、あまりにも速度が遅いゆえ、走行が路肩とか路側帯を走っているコトが多いんですが、明確な歩道がない(段差がない歩道)道路で路側帯を走行していると何だかんだで違反になる可能性があります。
インターネットで情報を調べてるとかなり法律があいまいで、捕まった人もいれば大丈夫だったよ!て人もいて一貫性がありません。
もし路側帯とか路肩とか走行が禁止だとすると、大渋滞を巻き起こしてしまいそうです。しまいそうですっていうかそうなる。
電動キックボードに限らず、時速30kmの原付を法定速度を律儀に守って(1回も30kmオーバーしたコトない人っているのか!?)左側に寄らずに走ってたらおそらく日本の経済が成り立たなくなりそうな気がします。
まあそういうワケで道交法を守ってちゃんと保安部品付けてナンバープレートを付けて自賠責に加入したら公道走行はOKです。
ただ、原付の定義に「座席が必要」という解釈があいまいなのが不安要素ですが...。(まだ法整備が追いついていなくて過渡期なだけなのかもしれません。
それにもし自分が電動キックボードで変に事故ってメディアとかSNSで面白がって取り上げられてしまうと一気に「電動キックボードは悪!危険!」みたいになって禁止されるかもしれませんが...。